英国には日本国憲法や
アメリカ合衆国憲法のような成文憲法典はない。のみならず、そもそも英国には、国家権力を一般的包括的に把握する機能を有する概念としての「国家」という概念が存在せず、その代用物として国王(King、Queen)ないし王位(Crown)という概念が便利なシンボルとして機能してきた。英国は、すべての権力が一応は国王にあるとされつつも、実質的にはそれぞれの機構が行使するという立憲君主制をとっている。このような政治体制がとられるようになったのは、英国の歴史そのものが国王との権力闘争によって、国王から徐々に権力を奪い、王権(royal prerogative)を制限してきた歴史にほかならないからである。その意味で、英国法の歴史は、1066年のウィリアム征服王による封建制の確立に始まるといってよい。
update:2009年09月15日
